
目次
事例2 【キーワード:労働時間の実態調査未実施】
事案の概要(業種:建設業)
1.「一定時間以上の残業時間に対する残業代が支払
われない」との情報を基に、労基署が監督指導を
実施。
2。労働時間は、出退勤時間を勤怠システム、残業時
間を残業申請書により把握していた。
3.残業申請書において残業時間として申請されてい
ない時間に、パソコンを使用した記録が残されて
いた。また、勤怠システムの退勤時刻の記録と施
設警備システムに記録された時間に乖離が認めら
れたため、労働時間記録とパソコンの使用記録等
との乖離の原因及び不払となっている割増賃金の
有無について調査を行い、不払が生じている場合
には割増賃金を支払うよう指導。
投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!
新しい投稿
お役立ち記事2023年9月15日企業の安全配慮義務について
お役立ち記事2023年8月29日労務管理
賃金体系に関すること2023年8月20日最低賃金
お役立ち記事2023年8月15日労務管理
【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・
赤津社会保険労務士事務所では、
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。
最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。