法改正

目次

事例2 【キーワード:労働時間の実態調査未実施】

事案の概要(業種:建設業)

1.「一定時間以上の残業時間に対する残業代が支払
  われない」との情報を基に、労基署が監督指導を
  実施。
2。労働時間は、出退勤時間を勤怠システム、残業時
  間を残業申請書により把握していた。
3.残業申請書において残業時間として申請されてい
  ない時間に、パソコンを使用した記録が残されて
  いた。また、勤怠システムの退勤時刻の記録と施
  設警備システムに記録された時間に乖離が認めら
  れたため、労働時間記録とパソコンの使用記録等
  との乖離の原因及び不払となっている割増賃金の
  有無について調査を行い、不払が生じている場合
  には割増賃金を支払うよう指導。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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