労働紛争

目次

労災認定基準のポイント

○脳・心臓疾患(過労死等)の労災認定基準
 次の①から③いずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより
発症した脳・心臓疾患(脳出血、心筋梗塞などの認定基準の対象疾病)は、業務上の
疾病(労災)として取り扱われます。
 ①長期間の過重労働…発症前おおむね6か月間
           発症前1か月間におおよそ100時間または発症前2~6か月間
           にわたって、1か月間当たりおおむね80時間を超える時間外労働
 ②短時間の過重労働…発症前おおむね1週間
           (発症直前~前日)特に過度の長時間労働
           (発症前おおむね1週間)継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働
           を行うなど過度の長時間労働
 ③異常な出来事………発症直前から前日
           極度の緊張、恐怖等強度の精神的負荷を引き起こす事態、急激で著
           しい作業環境の変化など
○精神障害の労災認定基準
 認定基準の対象となる精神障害(うつ病など)の発症前おおむね6か月前に、「業務によ
る強い心理的負荷」が認められる場合に、業務上の疾病(労災)として取り扱われます。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
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