
目次
労災認定基準のポイント
○脳・心臓疾患(過労死等)の労災認定基準
次の①から③いずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより
発症した脳・心臓疾患(脳出血、心筋梗塞などの認定基準の対象疾病)は、業務上の
疾病(労災)として取り扱われます。
①長期間の過重労働…発症前おおむね6か月間
発症前1か月間におおよそ100時間または発症前2~6か月間
にわたって、1か月間当たりおおむね80時間を超える時間外労働
②短時間の過重労働…発症前おおむね1週間
(発症直前~前日)特に過度の長時間労働
(発症前おおむね1週間)継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働
を行うなど過度の長時間労働
③異常な出来事………発症直前から前日
極度の緊張、恐怖等強度の精神的負荷を引き起こす事態、急激で著
しい作業環境の変化など
○精神障害の労災認定基準
認定基準の対象となる精神障害(うつ病など)の発症前おおむね6か月前に、「業務によ
る強い心理的負荷」が認められる場合に、業務上の疾病(労災)として取り扱われます。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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