
目次
過労死、過労自殺等に係る裁判例
横浜南労基署長(東京海上横浜支店)事件
【事案の概要】
支店長付きの運転手Xが、昭和59年5月にくも膜下出血の発症により休業したという
事件で、労働基準監督署長は脳動脈りゅうが加齢とともに自然増悪したものであり、業務
上の負傷疾病に当たらないとして不支給決定をした。一審判決は、業務上と逆転の判決、
しかし、控訴審判決は再逆転で業務外の判断をくだした。
【判決の要旨】
最高裁は、次の各点のように述べて、業務上であるとして再々逆転の判断を下した。
(1)長時間労働について
Xは昭和58年1月以降発症に至るまでの1年4か月間、相当長時間にわたり、精神的
緊張を伴う、不規則な勤務を強いられ、拘束時間は早朝から深夜に及ぶ長いものであった。
発症の約半年前の昭和58年12月以降、1日平均の時間外労働時間数は7時間を上回って
いた。
昭和59年4月は1日の走行距離が昭和58年12月以降最高であった。
発症の前日から当日にかけての勤務は、前日の午前5時50分に出庫、午後7時30分ご
ろまでオイル漏れの修理をし、午前1時ころ就寝し、3時間30分の睡眠の後午前4時30分
ごろに起床して、午前5時前に就労を開始した。
(2)基礎疾患について
Xは、くも膜下出血の発症の基礎となる疾患(脳動脈りゅう)を有し、高血圧症が進行して
いたが、血圧が正常と高血圧の境界領域にあり、治療の必要ないものであった。
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