
目次
過重労働が働く人・企業に及ぼす影響②
○企業経営への影響
①生産性の低下
・従業員のパフォーマンス(能力、業績等)が低下
・残業によりコスト増(残業代、光熱費等)
②休職・退職者が出ることによる損失
・他の従業員への負担、人手不足、有能人材の損失
③社会的信用の失墜
・企業への評価・イメージが低下
ア)人材が集まらない
イ)取引へのダメージ
④法的責任のリスク
・行政による指導・監督
ア)労災事案として監督署の調査・指導を受ける
イ)労働基準関係法令違反の事実が発覚すると、是正指導等の対象となる
例えば、
(1)時間外労働の上限、36協定に関する違反(労基法36条)
(2)割増賃金の不払い(労基法37条)
(3)面接指導義務違反(安衛法66条の8~)など
・刑事的責任
ア)悪質な事案では、労基法・安衛法違反等で送検され、罰則が科される
・民事的責任
ア)従業員やその家族から企業へ、安全配慮義務違反による損害賠償請求
訴訟を提起されるリスクがある
※安全配慮義務
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保し
つつ労働することができるよう、必要な配慮をすべき義務を負う(労働契約法5条)
損害賠償請求の根拠条文
・債務不履行責任(民法415条)
・不法行為責任(民法709条)
・使用者責任(民法715条)
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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