労働紛争

目次

過重労働が働く人・企業に及ぼす影響②

○企業経営への影響
 ①生産性の低下
  ・従業員のパフォーマンス(能力、業績等)が低下
  ・残業によりコスト増(残業代、光熱費等)
 ②休職・退職者が出ることによる損失
  ・他の従業員への負担、人手不足、有能人材の損失
 ③社会的信用の失墜
  ・企業への評価・イメージが低下
   ア)人材が集まらない
   イ)取引へのダメージ
 ④法的責任のリスク
  ・行政による指導・監督
   ア)労災事案として監督署の調査・指導を受ける
   イ)労働基準関係法令違反の事実が発覚すると、是正指導等の対象となる
    例えば、
     (1)時間外労働の上限、36協定に関する違反(労基法36条)
     (2)割増賃金の不払い(労基法37条)
     (3)面接指導義務違反(安衛法66条の8~)など
  ・刑事的責任
   ア)悪質な事案では、労基法・安衛法違反等で送検され、罰則が科される
  ・民事的責任
   ア)従業員やその家族から企業へ、安全配慮義務違反による損害賠償請求
    訴訟を提起されるリスクがある
   ※安全配慮義務
    使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保し
    つつ労働することができるよう、必要な配慮をすべき義務を負う(労働契約法5条)
    損害賠償請求の根拠条文
     ・債務不履行責任(民法415条)
     ・不法行為責任(民法709条)
     ・使用者責任(民法715条)

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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