労働紛争

目次

過労死、過労自殺等に係る裁判例

サン・チャレンジほか事件

【事案の概要】
 (1)訴外亡Aは、被告会者Y1社の経営するステーキ店の店長として勤務していたが、
   恒常的に1日12時間30分以上の長時間労働をしており、休日は数か月に1度しか
   ないこともあった。
    また、被告エリアマネージャーY3は、Aが仕事上のミスをすると「馬鹿だな」「使
   えねえな」などと言ったり、頭や頬を叩いたりしていた。
 (2)Aは、長時間労働と被告エリアマネージャーY3のパワハラにより、精神疾患を発症
   し店舗の非常階段で首を吊って自殺した。
 (3)訴訟に先立ち、Aの父母である原告らにより労災申請がされており、労働基準監督署
   長は、本件自殺を業務上と認定した。
 (4)原告らが、被告会社Y1社に対して安全配慮義務違反及び使用者責任による損害賠償、
   被告エリアマネージャーY3に対して不法行為による損害賠償、被告代表取締役Y2に対
   して会者法429条1項に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。

【判決の要旨】
(1)Aの長時間労働
  自殺した飲食店店長のAは、平成20年2月ごろから自殺した22年11月まで恒常的に1
 日あたり12時間30分以上の長時間労働をし、休日もほとんどない状態であり、同年4月から
 10月のいずれも360時間を超え11月(Aが自殺する前日の同月7日まで)が88時間であ
 り、休日は合計2日のみであった。
(2)エリアマネージャーY3の不法行為による損害賠償責任
  Y3はAに対して、平成20年2月ごろから自殺した22年11月まで恒常的に社会通念上相
 当と認められる限度を明らかに超える暴言、暴行、嫌がらせ、労働時間外での拘束、Aのプライ
 ベートに対する干渉、業務とは関係ない命令等のパワハラを行っていたというべきであり、Y3
 は上記行為によりAに生じた損害について不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

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投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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