助成金診断

目次

障害年金の受給要件と請求の仕方について

障害年金の概要:

障害年金は、日本の公的年金制度の一環として提供される給付です。病気
やケガによって生活や労働が困難となった際に支給されるもので、以下の
2つの種類があります。

  1. 障害基礎年金:
    • 自営業者など国民年金のみに加入している人に適用されます。
    • 年金保険料の納付が必要です。
    • 年齢や障害認定の等級に応じて支給されます。
  2. 障害厚生年金:
    • 会社員や公務員など厚生年金に加入している人に適用されます。
    • 障害基礎年金の要件を満たす必要があり、さらに厚生年金の被保
      険者であることが条件です。
    • 障害認定の等級により、支給額が異なります。

障害年金の受給要件:

障害年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 年金保険料の納付期間が一定以上あること。
  • 障害認定の等級に該当すること(1級、2級、3級のいずれか)。
  • 年齢や居住地によって適用される条件が異なる場合があります。

障害年金の請求の仕方:

障害年金を受給するためには、自分で請求を行う必要があります。手続
きは以下の通りです。

  1. 障害基礎年金の場合:
    • 住所地の市区町村の役所に請求します。
    • 必要な書類や申請方法については、役所で確認できます。
  2. 障害厚生年金の場合:
    • 近隣の年金事務所や年金相談センター(国民年金の第3号を含む)
      に請求します。
    • 障害基礎年金の要件を満たし、厚生年金の被保険者であることを確
      認します。

複雑な手続きや要件があるため、障害年金を受給したい場合は、事前に関
連する機関で詳細を確認し、必要な書類や手続きを準備することが重要で
す。また、障害認定の等級や初診日などは受給額に影響するため、正確な
情報を提供することが大切です。

就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌
山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。
まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックして
みてください。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

事業所の複雑化する労務管理対策に“気付き”与えるために、常に最新の情報を発信しております。
急激な時代の変遷に伴う「働き方改革」に即対応策を!

【無料】事務所だよりを受け取る場合は・・・

赤津社会保険労務士事務所では、
・就業規則で点検すべき箇所がわかる!無料チェックリスト
・実際にあった!危ない就業規則の事例集
・これなら大丈夫!良い就業規則の事例集
などを、事務所便りとしてお送りしています。

最新の人事・労務管理全般の情報をお求めなら、ぜひご登録ください。