
目次
雇用保険料・社会保険料の端数処理
雇用保険料の端数処理
被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合
被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合
〇被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなり
ます。
被保険者負担分を労働者が事業主へ現金で支払う場合
〇端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げとなります。
※ ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合には、
この限りではありません。例えば、従来切り捨てで行われていた場合には、引き続き同様の
取扱いを行っても差し支えありません。
社会保険料の端数処理
被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合
被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合
〇被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなり
ます。
被保険者負担分を労働者が事業主へ現金で支払う場合
〇端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げとなります。
※ ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合には、
この限りではありません。例えば、従来切り捨てで行われていた場合には、引き続き同様の
取扱いを行っても差し支えありません。
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投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
-
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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