労務診断

目次

【月給制の場合の換算方法1:○○県で働くAさんの場合】

○○県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月120,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が190,000円となりました。

なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、○○県の最低賃金は時間額850円です。

Aさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、

190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円

(2) この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、

(150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円>850円

となり、最低賃金額以上となっています。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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