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【日給制と月給制の組み合わせの場合の換算方法2:△△県で働くBさんの場合】
△△県で働く労働者Bさんは、基本給が日給制で、1日あたり4,600円、各種手当が月給制で、職務手当が月25,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。M月は、20日間働き、合計が122,000円となりました。なお、Bさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、△△県の最低賃金は時間額800円です。
Bさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。
(1) Bさんに支給された手当から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
30,000円-5,000円=25,000円
(2) 基本給(日給制)と手当(月給制)のそれぞれを時間額に換算し、合計すると、
基本給の時間換算額 4,600円÷8時間/日=575円/時間
手当の時間換算額 (25,000円×12か月)÷(250日×8時間)=150円/時間
合計の時間換算額 575円+150円=725円<800円
となり、最低賃金額を下回ることになります。

投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
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