労務診断

目次

【歩合給制の場合の換算方法1:□□県で働くCさんの場合(完全歩合給制の場合)】

□□県のタクシー会社で働く労働者Cさんは、あるM月の総支給額が143,650円であり、そのうち、歩合給が136,000円、時間外割増賃金が5,100円、深夜割増賃金が2,550円となっていました。なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。□□県の最低賃金は、時間額850円です。

Cさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) Cさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は、時間外割増賃金、深夜割増賃金であり、

143,650円-(5,100円+2,550円)=136,000円

(2) この金額を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較すると、

136,000円÷200時間=680円<850円

となり、最低賃金額を下回ることになります。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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