労務診断

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【歩合給制の場合の換算方法2:××県で働くDさんの場合(固定給と歩合給が併給される場合)】

××県のタクシー会社で働く労働者Dさんは、あるM月の総支給額が192,238円であり、そのうち、固定給が119,000円(ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。)、歩合給が42,000円、固定給に対する時間外割増賃金が26,250円、固定給に対する深夜割増賃金が2,625円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する深夜割増賃金が788円となっていました。なお、Dさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間で、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。××県の最低賃金は、時間額850円です。

Dさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) 固定給(最低賃金の対象とならない賃金を除いた金額)を1箇月平均所定労働時間で除して時間当たりの金額に換算すると、

119,000円÷170時間=700円

(2) 歩合給(最低賃金の対象とならない賃金を除いた金額)を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算すると、

42,000円÷200時間=210円

(3) 固定給の時間換算額と歩合給の時間換算額を合計し、最低賃金額と比較すると、
700円+210円=910円>850円

となり、最低賃金額以上となっています。

投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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