賃金台帳

目次

4年10月支給の給与計算について

雇用保険料(令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日)
   雇用保険料率 5/1,000 労働者負担(一般の事業)
   雇用保険料率 6/1,000 労働者負担(農林水産・清酒製造の事業)
   雇用保険料率 6/1,000 労働者負担(建設の事業)

社会保険料(算定基礎届による定時決定)
 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書には、「○年9月分からの標準報酬月額」という記載がされています。
 そのため「9月支給分」から社会保険料を改定してしまっているケースがありますがこれは誤りです。
 社会保険料は、当月分の社会保険料を翌月分の給与から徴収し、納付するのが原則です。
 ですから、「9月分の社会保険料」と記載されていたらそれは、10月に支給する給与から控除する社会保険料のことを指しています。


投稿者のプロフィール

赤津 秀夫
赤津 秀夫社会保険労務士
500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。

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