
目次
4年10月支給の給与計算について
雇用保険料(令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日)
雇用保険料率 5/1,000 労働者負担(一般の事業)
雇用保険料率 6/1,000 労働者負担(農林水産・清酒製造の事業)
雇用保険料率 6/1,000 労働者負担(建設の事業)
社会保険料(算定基礎届による定時決定)
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書には、「○年9月分からの標準報酬月額」という記載がされています。
そのため「9月支給分」から社会保険料を改定してしまっているケースがありますがこれは誤りです。
社会保険料は、当月分の社会保険料を翌月分の給与から徴収し、納付するのが原則です。
ですから、「9月分の社会保険料」と記載されていたらそれは、10月に支給する給与から控除する社会保険料のことを指しています。
投稿者のプロフィール

- 社会保険労務士
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500社以上の就業規則を診断してきた社労士です。
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