赤津社会保険労務士事務所
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労働保険料

労働保険の年度更新とは

事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(労働保険の保 険料の徴収等に関する法律第15条)と前年度の保険料を精算するための確定保 険料の申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条)の手続が必 要です。これが「年度更新」の手続です。
この年度更新の手続は、本年度は6月1日から7月10日までの間に行ってください。 手続が遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金 (納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)を課すことがあります。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険 年度」といいます。)を単位とし、その間ですべての労働者(雇用保険について は、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保 険料率を乗じて算定します。

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