1週間単位の非定型的変形労働時間制は、規模が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を柔軟に設定できる制度です。具体的には以下の条件が必要です:
労使協定を結び、1週間の労働時間が40時間以下となるように定めること。特例措置事業も同様の条件が適用されます。また、労働時間がこの基準を超えた場合には、割増賃金を支払う旨を明記すること。
労使協定は、所轄の労働基準監督署長に所定の様式(労働基準法施行規則様式第5号)で届け出る必要があります。
労働時間の上限は1日あたり10時間とされています。