赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」について

労務管理

「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」について

2024年8月20日
「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」という用語の法的な意味について

これらの用語は、法律や判例でよく使われ、どれくらい早く行動しなければならないかを示しています。この記事では、具体的に大阪高等裁判所の判決を引用して、これらの用語の時間的な緊急度(即時性)について説明しています。

簡単に言うと:

**「直ちに」**は、最も強い即時性を持つ言葉です。すぐに行動する必要がある場合に使われます。

**「速やかに」**は、「直ちに」より少し余裕がありますが、それでも迅速に行動する必要があります。

**「遅滞なく」**は、多少の遅れが正当な理由がある場合に許されるという意味です。急いで行動する必要がありますが、合理的な理由がある場合には少し遅れることも認められます。

判決では、この3つの用語の緊急度が「直ちに」が最も強く、その次に「速やかに」、最後に「遅滞なく」という順で弱まるとされています。そして、「遅滞なく」は遅れても正当な理由があれば許される一方で、「直ちに」や「速やかに」は遅れることが許されないということになります。

要するに、どれだけ早く行動する必要があるかは、これらの言葉によって異なりますが、「直ちに」が最も急ぎ、「遅滞なく」は多少の遅れが許されると理解できます。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。