任意加入制度について
概要
任意加入制度は、60歳以上でも老齢基礎年金の受給額を増やしたい場合や、年金の受給資格を満たしていない場合に、国民年金に任意で加入できる制度です。通常の年金加入と異なり、60歳以降でも自分で希望して加入することができます。
任意加入できる条件
次のすべての条件を満たす必要があります:
①60歳以上65歳未満で日本国内に住所があること
ただし、日本国籍を持たない特定の在留資格を持つ外国人は除かれます。
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
20歳から60歳までの間に国民年金保険料を40年間(480か月)納めていないこ
と
③厚生年金や共済組合に加入していないこと
さらに、以下の人も任意加入できます:
④65歳以上70歳未満で、まだ年金の受給資格を満たしていない人
⑤外国に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の人
注意点
任意加入を希望する場合は、その申出を行った月から加入が可能で、過去にさかのぼって加入することはできません。
手続きには口座振替が原則で、申込窓口は市区町村役場や年金事務所です。
任意加入中は、免除や納付猶予、学生納付特例の申請ができません。
手続きに必要なもの
基礎年金番号を示す書類(年金手帳など)
預金通帳および金融機関への届出印
これらの条件を満たすことで、任意加入により年金額の増額が期待できます。