赤津社会保険労務士事務所
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フレックスタイム制

労務管理

フレックスタイム制

2024年3月27日
フレックスタイム制勤務の特徴:

一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲で行う。
労働者が日々の始業・終業時刻や労働時間を自ら決められる。
ワークライフバランスを重視し、効率的に働ける。
導入手続き:

就業規則に始業・就業時刻を労働者の決定に委ねる旨を明記する。
労使協定でフレックス勤務の枠組みを定める。
対象となる労働者の範囲:

個人やグループ、課や部などの単位で設定可能。
清算期間:

労働者が労働すべき時間を定める期間。最長で3か月まで設定可能。
長期の場合でも、労働者に1か月ごとの実労働時間を通知する。
清算期間における総労働時間:

清算期間中の労働時間は法定労働時間の範囲内で設定される。
総労働時間は法定労働時間の枠内で計算される。
精算期間における総労働時間の計算方法:

月単位の清算期間の場合、法定労働時間の総枠内で計算する。
このように、フレックス勤務を導入する際には、就業規則や労使協定の整備が重要であり、清算期間や総労働時間の設定にも注意が必要です。
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