赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

高年齢者の雇用に関するルールについて

労務管理

高年齢者の雇用に関するルールについて

2024年9月6日
高年齢者の雇用に関するルールについて

1. 65歳までの雇用機会の確保
60歳以上の定年:定年を60歳以上に設定する必要があります。
高年齢者雇用確保措置:定年が65歳未満の場合、65歳までの雇用を確保するため、以下のいずれかを行う必要があります。
定年を65歳に引き上げる
継続雇用制度を導入する(本人が希望すれば定年後も雇用)
定年制を廃止する

2. 70歳までの就業機会の確保(2021年改正)
事業主は、以下の措置を講じる努力義務があります。
定年を70歳に引き上げる
70歳までの継続雇用制度を導入する
定年制を廃止する
業務委託契約や社会貢献活動を通じて、70歳まで就業機会を提供する

3. 中高年離職者の再就職支援
45歳以上70歳未満の従業員が離職予定の場合、再就職支援を提供する必要があります。
希望者には「求職活動支援書」を交付します。

4. 高年齢者雇用状況の届出
毎年、6月1日時点での高年齢者の雇用状況をハローワークに報告する義務があります。

5. 有期労働契約の無期転換
有期契約が5年以上更新された場合、無期契約への転換申請が可能です。ただし、高度な専門職や定年後の継続雇用者には例外が認められます。

これらのルールは、高齢者が意欲や能力に応じて長く働き続けられる職場環境の整備を促進しています。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。