労働安全衛生法に基づく定期健康診断は、常時労働に従事する労働者を対象としています。特に、特定業務従事者の健康診断においては、労働安全衛生規則に掲げられた業務に常時従事する労働者が対象となります。
健康診断の項目は以下の通りです:
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査(血色素量、赤血球数)
⑦肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
⑧血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、TG)
⑨血糖検査
⑩尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
⑪心電図検査
特に、④については、雇入れ時の健康診断では胸部エックス線検査のみが行われます。
なお、労働安全衛生規則に掲げられた業務は以下の通りです:
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
これらの健康診断は、労働者の健康管理と労働環境の安全性確保のために重要です。労働者の健康状態を定期的に把握し、必要な措置を講じることで、労働者の健康と安全を確保することが目的とされています。