雇用保険の適用拡大(令和10年10月1日施行)について、分かりやすく説明します。
雇用保険の適用拡大とは? 現在、雇用保険の適用対象となるのは、週に20時間以上働く労働者です。しかし、令和10年10月1日からは、週に10時間以上働く労働者も雇用保険の適用対象になります。これにより、短時間勤務の労働者やパートタイムの労働者も雇用保険の対象となるため、失業時に手当を受けられる機会が増えます。
変更内容のポイント:
週所定労働時間の変更:
これまでは「週20時間以上働く労働者」が雇用保険の対象でしたが、「週10時間以上働く労働者」も対象になります。つまり、働く時間が短い人でも雇用保険に加入しやすくなります。
基本手当の計算方法:
失業時に支給される「基本手当」の支給対象となるための条件も変更されます。賃金が支払われた日が6日以上、または40時間以上働いた月が1か月分としてカウントされるようになります。
失業認定基準の変更:
労働時間が短い日(1日の労働が2時間以下)でも「失業日」として認定されるようになります。これにより、パートタイム労働者など短時間労働者でも失業手当を受け取りやすくなります。
企業に与える影響:
手続きの増加:
週に10時間以上働く労働者が雇用保険の対象となるため、企業は雇用保険の手続きが増えます。新たに適用される労働者に対する保険加入手続きや、労働条件通知書や雇用契約書の見直しが必要になる可能性があります。
保険料の増加:
適用対象が広がることで、企業が支払う雇用保険料が増えることが予想されます。特にパートタイムや短時間勤務の労働者が多い企業では、コストが増える可能性があります。
まとめ: この改正は、短時間労働者の雇用保険への加入を容易にし、セーフティネットを拡充することが目的です。しかし、企業にとっては手続きの増加やコストの上昇が課題となる可能性があります。