「解雇予告手当」についての説明を簡単に整理します。
1. 解雇予告手当とは?
労働基準法に基づき、従業員を解雇する場合は、30日前までに解雇を予告する必要があります。予告なしに解雇する場合、解雇予告手当として「平均賃金の30日分」を支払う義務があります。
例:
即日解雇:解雇日当日に通知した場合、30日分の賃金を支払う必要があります。
10日前に予告:30日から10日を引き、20日分の賃金を支払います。
30日以上前に予告:賃金の支払いは不要です。
2. 解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当は、**「平均賃金」×「30日未満の日数」**で計算されます。具体的には、解雇直前の3か月間の賃金総額を元に平均賃金を計算します。
計算ステップ:
賃金の総額:直前3か月の賃金を合計します。ただし、休業中やボーナスなどは除外します。
日数の合計:同じ3か月間の総日数を計算します。
平均賃金:賃金の総額を日数で割ります。
最低額の確認:計算結果が最低額を下回らないことを確認します。
このように、解雇予告手当は従業員の保護のために設けられた制度であり、予告期間に応じた賃金を支払う義務が発生します。また、懲戒解雇の場合で「労働基準監督署の除外認定」を受けた場合は支払いが免除されることもあります。