解雇制限とは、特定の条件下で労働者を解雇することが法律で禁止されている制度です。具体的には、労働者が業務上の怪我や病気、妊娠・出産などの状況にある際、解雇することが制限されることを指します。このような期間中に解雇されると、労働者が就職活動を行うことが困難になるため、法律により保護されています。
主な解雇制限の内容は次の通りです:
業務上の怪我や病気による休業中
労働者が業務上の負傷や病気の療養のために休業している期間、及びその後30日間は、使用者が労働者を解雇することはできません(労働基準法第19条)。ただし、通勤災害や業務外の私傷病は対象外です。
妊娠・出産による解雇制限
女性労働者が妊娠中、または産前産後の休業期間中、及びその後30日間は解雇が禁止されています(労働基準法第19条)。これにより、妊娠や出産に関連する理由で不当な解雇を防ぎます。
育児休業中の解雇制限
育児休業法に基づき、育児休業の取得中やその後も、労働者が育児休業を理由に解雇されることは法律で禁止されています。
これらの制限には一部例外もあり、例えば業務が天災などで継続不可能になった場合や、労災で治療が3年以上続く場合には解雇が認められることがありますが、適切な補償が必要です。