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年次有給休暇の付与に関する出勤率の計算方法

労務管理

年次有給休暇の付与に関する出勤率の計算方法

2024年10月11日
年次有給休暇(年休)の付与に関する出勤率の計算方法や、その際に考慮すべき「8割要件」のポイントを説明しています。出勤率の計算や、育児休業や会社側の都合による休業があった場合の対応について詳細に述べています。以下にわかりやすく説明します。

1. 8割要件とは?
年休を付与するための条件の一つに「全労働日の8割以上出勤していること」という要件(8割要件)があります。この要件を満たしているかどうかは出勤率によって判断されます。

出勤率の計算方法は次のようになります:
出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日数
出勤日数: 実際に出勤した日(遅刻・早退はしても1日分の出勤とみなされます)。
全労働日: その期間中に出勤する義務があった日(会社の定めた休日や休業日を除いた日数)。

2. 全労働日から除外される日
出勤率を計算する際に、全労働日から除外される日があります。これには以下のものが含まれます。
使用者の責任で休業した日(例: 会社の都合で休業させられた日)
正当なストライキなどの争議行為の日
例えば、新型コロナウイルスの影響で会社が自主的に休業させた場合、この日は全労働日から除外されます。

3. 出勤したとみなされる日
特定の日は、実際には出勤していなくても、出勤した日として取り扱われます。具体的には以下のような日です。
業務上の負傷や疾病による療養日
産前産後休業を取得した日
育児休業や介護休業を取得した日
年次有給休暇を取得した日
たとえば、1年間すべて育児休業を取っていた場合でも、その休業日数は「出勤した日」としてカウントされるため、出勤率は100%(10割)となり、実際には出勤していなくても年休の付与対象となります。

4. 特別休暇等の取扱い
会社独自の制度として提供される特別休暇や、子の看護休暇・介護休暇などについては、法律での定めがないため、各会社が出勤率の計算方法を決める必要があります。一般的には、これらも出勤した日として扱うケースが多いです。

5. 8割要件を満たさなかった場合
もし出勤率が8割を下回った場合、その年は年休が付与されません。しかし、次の年に8割要件を満たせば、その前年に8割に達しなかった期間も勤続年数として計算に含めるため、次年度の年休付与日数は通常通り計算されます。

まとめ
従業員にとって年休は非常に重要で、誤解や管理のミスがトラブルの原因となる可能性があります。出勤率の計算では、使用者の責任による休業や育児・介護休業などを適切に計算に反映することがポイントです。
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