赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

【育児介護休業法等改正】について

労務管理

【育児介護休業法等改正】について

2024年10月15日
2024年5月24日に成立した【育児介護休業法等改正】は、2025年4月1日から施行され、仕事と育児・介護の両立を促進するための法的な支援を強化する内容となっています。この改正法は、育児介護休業法および次世代育成支援対策推進法を対象に、多岐にわたる変更を加えるもので、大きな改正ポイントは以下の3点です。

1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
柔軟な働き方の措置:3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者に対し、事業主は柔軟な働き方(テレワークや短時間勤務等)の措置を義務付けられます。これにより、働きながらの育児が容易になります。

残業免除の拡大:従来は3歳未満の子を持つ労働者のみ対象だった残業免除が、小学校就学前までの子を育てる労働者にも適用されます。

看護休暇の拡大:行事参加や学級閉鎖時などにも取得できるようになり、対象年齢が小学校3年生まで引き上げられます。

2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大
公表義務の拡大:常時雇用労働者が1,000人超から300人超の企業に拡大され、育休取得状況の公表が義務化されます。

次世代育成支援対策の強化:企業に対し、育児休業の取得状況を把握し、行動計画に数値目標を設定する義務が課されます。

3. 介護離職防止のための両立支援制度の強化
介護と仕事の両立を促進するための支援措置が強化され、介護休業の取得促進や働き方の柔軟化が進められます。

この法改正によって、企業は柔軟な勤務体系の提供や育児・介護休業に対する新たな対応が求められるため、早急な体制の整備が必要です。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。