規制改革推進会議のワーキンググループ(WG)が、時間単位で取得できる年次有給休暇(年休)の上限撤廃を厚生労働省に要請しました。具体的には、現行制度では労使協定がある場合、年休を5日まで時間単位で取得することができますが、それ以上は1日単位や半日単位でしか取得できないという制限があります。この上限を撤廃し、柔軟に年休を使えるようにしようという議論が進んでいます。
背景と目的
現代の働き方は多様化しており、例えば、短時間だけ休みたい場合や、育児や介護の合間に少しだけ休む必要がある場合など、年休をもっと細かく時間単位で取得できる方が働きやすくなるという声が上がっています。この議論は、そうしたニーズに対応し、働き方をさらに柔軟にするために必要な「価値観のアップデート」を進める目的があります。
上限撤廃の要望
現在、年5日を超える年休を時間単位で取得することはできませんが、この制限をなくすことで、従業員がより自由に時間単位で休暇を取れるようにしようという動きがあります。例えば、短い時間の休暇をもっと頻繁に取れるようになれば、労働者の健康やワークライフバランスの改善が期待されます。
年5日の時期指定義務との関連
さらに、WGは、使用者に課されている年5日の「時期指定義務」についても、時間単位で取得した年休の日数を控除すべきだと提案しています。時期指定義務とは、使用者が労働者に対して年5日以上の年休を取らせる義務のことですが、時間単位で休んだ日数もこの義務から引くことで、労働者にとってさらに柔軟な取得が可能になります。
この議論が実現すれば、従業員はより自分のライフスタイルに合わせた働き方ができ、企業側も労働者の多様なニーズに応じた環境整備が求められることになります。