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付加金について

労務管理

付加金について

2024年10月29日
付加金の概要 付加金とは、会社が労働者に支払うべき賃金を支払わなかった場合に、労働基準法第114条に基づき、未払い賃金(残業代など)と同額を追加で請求できる制度です。つまり、未払い賃金が認められた場合、裁判所の判断によっては、未払い額の最大2倍の金額が支払われることになります。

付加金の請求要件 付加金を請求するには、労働者側が未払い残業代などの賃金請求訴訟を裁判所に起こし、未払いがあった事実が認められることが必要です。これは、会社に対するペナルティの一種であり、未払い賃金が故意や悪意をもって払われなかった場合など、特に厳格に適用されるケースが多いです。

付加金の対象外 なお、付加金は法定時間を超える残業に対する割増賃金が未払いの場合に適用されます。法定労働時間内の残業(所定労働時間内の残業)に対する賃金の未払いには、付加金は認められない点に注意が必要です。

付加金の意義と効果 付加金制度は、企業に対し賃金の適切な支払いを促す強い抑止力として機能します。未払い賃金の請求額が2倍に膨らむため、企業にとっても大きなリスクとなり、未払いの防止につながります。このように付加金の請求は、労働者が正当な賃金を確保できるようにするための大きな保障の一つです。 付加金とは、会社が労働者に支払うべき賃金を支払わなかった場合に、労働基準法第114条に基づき、未払い賃金(残業代など)と同額を追加で請求できる制度です。つまり、未払い賃金が認められた場合、裁判所の判断によっては、未払い額の最大2倍の金額が支払われることになります。

付加金の請求要件 付加金を請求するには、労働者側が未払い残業代などの賃金請求訴訟を裁判所に起こし、未払いがあった事実が認められることが必要です。これは、会社に対するペナルティの一種であり、未払い賃金が故意や悪意をもって払われなかった場合など、特に厳格に適用されるケースが多いです。

付加金の対象外 なお、付加金は法定時間を超える残業に対する割増賃金が未払いの場合に適用されます。法定労働時間内の残業(所定労働時間内の残業)に対する賃金の未払いには、付加金は認められない点に注意が必要です。

付加金の意義と効果 付加金制度は、企業に対し賃金の適切な支払いを促す強い抑止力として機能します。未払い賃金の請求額が2倍に膨らむため、企業にとっても大きなリスクとなり、未払いの防止につながります。このように付加金の請求は、労働者が正当な賃金を確保できるようにするための大きな保障の一つです。
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