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産前産後休業および育児休業期間中の保険料免除について

労務管理

産前産後休業および育児休業期間中の保険料免除について

2024年11月21日
産前産後休業および育児休業期間中の保険料免除について

1. 産前産後休業期間中の保険料免除
対象者
出産に伴い「産前産後休業」を取得する健康保険・厚生年金保険の被保険者(従業員)が対象です。
免除される保険料
健康保険料(医療保険分および介護保険分)
厚生年金保険料
この免除は、被保険者本人と事業主(会社側)の双方の負担が免除されます。

産前産後休業の期間
以下の期間で、労務(仕事)をしていない場合が対象です:
出産予定日または出産日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)
出産日以後56日間
この期間を「産前産後休業期間」と呼びます。

手続き方法
事業主(会社側)が、「産前産後休業取得者申出書」を作成。
日本年金機構の事務センターまたは年金事務所に提出します。

注意点
保険料が免除される期間は、将来の年金額を計算する際、「保険料を納めた期間」として扱われます。したがって、休業中の年金額に影響はありません。
休業期間に変更がある場合(例えば予定より早く休業を終了した場合)も、適切な手続きを行う必要があります。

2. 育児休業期間中の保険料免除
対象者
満3歳未満の子を養育するために「育児休業」を取得する健康保険・厚生年金保険の被保険者(従業員)が対象です。
免除される保険料
健康保険料
厚生年金保険料
被保険者本人と事業主(会社側)の両方の負担が免除されます。
育児休業の期間
育児休業中であれば免除の対象となりますが、期間の上限は子が満3歳になるまでです。

手続き方法
事業主が「育児休業等取得者申出書」を作成。
日本年金機構の事務センターまたは年金事務所に提出します。

注意点

この免除期間も、将来の年金額計算時には「保険料を納めた期間」として扱われます。年金額への影響はありません。
育児休業を延長した場合や予定より早く終了した場合も、事業主が適切に手続きを行う必要があります。
免除手続きの流れ(共通)
事業主が対応
従業員からの申請を受け、事業主が必要書類を作成します。

提出先
日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出。

免除期間の確定
申出書に基づき、対象期間中の保険料負担が免除されます。

ポイントまとめ
産前産後休業および育児休業の期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が被保険者・事業主ともに免除される仕組みがあります。
休業中でも、年金受給額に悪影響が出ないように「保険料を納めた期間」として計算されます。
必要な手続きは、主に事業主が対応し、年金事務所へ申請を行います。
これにより、産前産後休業や育児休業を取得する従業員は、経済的負担を軽減でき、安心して休業を取ることが可能となります。また、事業主側も従業員の休業を支援する重要な制度として活用できます。

必要に応じて、具体的な手続きの流れや提出期限について事前に確認することが重要です。

産前産後休業および育児休業期間中の保険料免除についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
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