赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

賞与支給における「在籍要件」とは?(要約版)

労務管理

賞与支給における「在籍要件」とは?(要約版)

2024年11月26日
賞与支給における「在籍要件」とは?
**「在籍要件」**は、賞与支給日に在籍している従業員を支給対象とするルールです。例えば、賞与支給日(例:7月10日)の前日(7月9日)に退職した場合、賞与は支給されません。

在籍要件を設ける理由
勤労意欲の向上
→ 支給日まで在籍を促し、離職を防ぐ。
運用の簡便化
→ 支給対象者を簡単に確定できる。
注意点と対策
就業規則への明記
→ 在籍要件を明文化し従業員に周知する。
退職者への対応
→ 特例として一部支給する基準を設けるなど公平性を考慮する。
判例のポイント
賞与の支給条件が就業規則で明確に規定されていれば、在籍要件は有効と判断されるケースが多い。

アドバイス
就業規則の見直し
特例対応の基準作成
支給基準を算定期間の在籍状況に基づく方法の検討

賞与支給ルールの整備でトラブルを防ぎましょう!

賞与支給全般についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。