法定休日と所定休日の違い
1. 法定休日とは?
労働基準法で定められた最低限の休日のことで、企業が必ず従業員に与えなければならないものです。
根拠法令: 労働基準法第35条
内容: 週1回以上または4週間で4回以上の休日を与える必要があります。
目的: 従業員の健康や安全を守るための最低限の休みを保障すること。
特徴:
法律で義務付けられているため、必ず設けなければならない。
「日曜日」と限定されているわけではなく、企業が自由に設定できます。
法定休日に働かせた場合、割増賃金(通常賃金の1.35倍以上)を支払う必要があります。
2. 所定休日とは?
企業が就業規則や雇用契約で定めた休日のことです。
根拠: 労働基準法ではなく、企業独自のルール(就業規則や労使協定)。
内容: 法定休日を含め、企業が従業員に与える休日全般。
例: 「週休2日制」の場合、法定休日を除くもう1日が所定休日となるケースが多い。
目的: 法定休日に加え、企業の方針により従業員に追加の休日を与えること。
特徴:
法律で義務付けられているわけではなく、企業が任意で設定するもの。
所定休日に働いた場合の割増賃金は、法定割増賃金(1.35倍)の適用外で、通常の「時間外労働」扱い(1.25倍以上)となります。
3. 法定休日と所定休日の違いを確認
項目 法定休日 所定休日
法的根拠 労働基準法第35条 就業規則や雇用契約
設定の必要性 義務(必ず設ける必要がある) 任意(企業の裁量)
最低頻度 週1回または4週間で4回以上 法定休日を含めた休日を企業が設定
割増賃金率 1.35倍以上 通常の時間外労働扱い(1.25倍以上)
例 日曜または週1日設定した休日 土曜や祝日など企業が設定した休日
具体例で考えると
以下のような週休2日制の企業を例にします:
就業規則で「日曜」と「土曜」を休日と定めている場合、
日曜: 法定休日
土曜: 所定休日
この場合、従業員が日曜日に出勤すると「法定休日労働」となり割増賃金1.35倍以上が必要ですが、土曜日に出勤した場合は「時間外労働」として1.25倍以上の割増賃金が必要です。
注意点
法定休日がないケースは違法
法定休日を設定せず、従業員に働かせ続けることは違法です。
法定休日の扱いは曖昧にしない
就業規則や雇用契約で「法定休日」と「所定休日」を明確に区別しておくことが重要です。
法定休日を振替る場合
「休日労働」ではなくするためには、事前に「休日の振替」を適切に行う必要があります(代休とは異なります)。
まとめ
法定休日は法律で義務付けられた最低限の休み。
所定休日は企業が独自に設定した休みで、法定休日を含む。
割増賃金率や扱いが異なるため、就業規則での明確な区別が重要です。
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