法定休日と所定休日の違いを簡単にまとめると
1. 法定休日とは?
法律で必ず必要な休日
労働基準法で週1回以上、または4週間で4回以上の休日を義務付け。
割増賃金
法定休日に出勤した場合は、1.35倍以上の割増賃金が必要。
ポイント
「日曜日」とは限らず、会社が自由に設定可能。
2. 所定休日とは?
会社独自で決める休日
就業規則や雇用契約で定めた休日(法定休日を含む)。
割増賃金
所定休日に出勤した場合は、1.25倍以上の時間外労働扱い。
ポイント
例:「週休2日制」で、法定休日が日曜の場合、土曜が所定休日になることが多い。
3. 法定休日と所定休日の違い
項目 法定休日 所定休日
根拠 労働基準法 就業規則や雇用契約
必要性 義務(必ず設定) 任意(会社の裁量で設定)
割増賃金率 1.35倍以上 1.25倍以上
4. 注意点
法定休日を設けないのは違法。必ず設定する必要があります。
就業規則で区別を明確にすることが重要。法定休日と所定休日の区別を曖昧にしないようにしましょう。
まとめ
法定休日: 法律で定められた最低限の休日。出勤時は1.35倍以上の賃金が必要。
所定休日: 会社独自で設定する休日。出勤時は1.25倍以上の賃金が必要。
就業規則で区別を明確にし、適切に運用することが大切です。
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