社内の定例会議が開催されるまでの待機時間が**「時間外労働」となるかどうか**は、以下のポイントを踏まえて判断します。
1. 労働時間に該当するかどうかの基本的な考え方
労働基準法における「労働時間」とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。
したがって、待機時間が「指揮命令下にある」とみなされる場合には、労働時間に該当し、時間外労働として計算する必要があります。
2. 待機時間の状況による判断
以下の具体例に従い、状況を整理してください。
① 待機時間中に使用者の指示がある場合
待機時間中に職場に留まり、何らかの業務指示に従う可能性がある(たとえば、会議の準備や事務作業を指示されるなど)場合、待機時間は労働時間に該当します。
この場合、定例会議が始まるまでの時間も時間外労働として計算する必要があります。
② 待機時間中の指示がない場合
待機時間中に完全に自由であり、職場から離れてもよい(たとえば、自宅や休憩所で待つなど)場合、労働時間には該当しません。
この場合、定例会議が始まる時間のみ労働時間として計算します。
ただし、「自由に過ごせる」としても、会社が明確に指揮命令を解除していることを従業員に示していない場合、労働時間とみなされるリスクがあります。
3. 判断基準の整理
**「待機時間が労働時間に該当するか」**は次の基準で整理できます。
状況 労働時間の該当性
待機中に会社の指示がある、または業務準備が必要 労働時間に該当する
待機中の時間が完全に自由で、会社の指揮命令下にない 労働時間に該当しない
4. 具体例に基づく対応
今回のケースでは、次の点を顧問先に確認する必要があります。
待機時間中、従業員は職場にいる必要があるか?
(職場にいる必要がある場合、指揮命令下とみなされる可能性が高い)
待機時間中に業務指示や準備を行わせているか?
(何らかの業務準備をしている場合、労働時間とみなされる)
待機中の時間について、会社側から「完全な自由時間」である旨を明確にしているか?
5. 実務的な対応策
労働時間としない場合の対策
会社が待機時間を労働時間としないためには、以下を徹底する必要があります。
待機時間を「自由な時間」として明確に説明する。
待機中に業務指示を一切しないことを徹底する。
労働時間として扱う場合
待機時間が労働時間とみなされる場合、定時後から定例会議終了時刻までの時間を時間外労働として計算する必要があります。
6. 結論
待機中に会社の指揮命令下にある場合、待機時間も時間外労働に該当します。
完全に自由である場合は、定例会議の時間のみを労働時間として計算します。
実務上は、トラブルを防ぐために待機時間の取り扱いを従業員に周知し、適切な対応を行うことが重要です。
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