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解雇制限とは

労務管理

解雇制限とは

2024年12月23日
解雇制限とは、特定の状況下において、使用者が労働者を解雇することを法律で制限する制度です。これは労働者が業務上の怪我や病気の療養中、または産前産後休業中のように、特定の保護が必要な状態にある場合に適用されます。以下に、主な適用条件や例外について詳しく説明します。

1. 解雇制限の内容
(1) 業務上の怪我や病気の場合
労働基準法第19条1項により、業務上の負傷や疾病による療養のための休業期間中およびその後30日間は、原則として解雇が禁止されています。
目的: 労働者が安心して療養できる環境を整えるため。
対象外: 通勤災害は私傷病として扱われるため、解雇制限の対象外となります。
(2) 妊娠・出産の場合
労働基準法第65条に基づき、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間の休業期間およびその後30日間は解雇が禁止されています。
また、男女雇用機会均等法では妊娠や出産を理由とする解雇が明確に禁止されています。
(3) 育児休業の場合
育児・介護休業法により、育児休業中および終了後1年間は、育児休業を理由とする解雇が禁止されています。

2. 解雇制限の例外
以下の場合には、解雇制限期間中であっても解雇が可能です。

(1) 打切補償を支払った場合
労働基準法第81条に基づき、業務上の怪我や病気の治療開始後3年が経過しても治療が終わらない場合、平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことで解雇が可能となります。
(2) 天災などの事業継続が不可能な場合
地震や火災など、天災等のやむを得ない事情で事業継続が不可能な場合には、解雇制限の適用外となります。
(3) 労働者側の重大な非違行為がある場合
ただし、これには厳しい証明が求められるため、慎重な対応が必要です。

3. 解雇制限の意義
解雇制限は、労働者が不当な解雇から守られるための重要な制度であり、特に労働能力が一時的に制限されている場合にその保護が強調されます。一方で、使用者側の事業運営の自由を制約する面もあるため、適切な運用と理解が求められます。

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