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解雇制限とは(要約版)

労務管理

解雇制限とは(要約版)

2024年12月24日
解雇制限とは?
解雇制限とは、以下の特定の期間に従業員を解雇することが法律で禁止される制度です(労働基準法第19条)。

1. 業務上の怪我や病気による休業中とその後30日間
対象期間:業務上の負傷・病気で療養する期間およびその後30日間。
理由:休業中や療養期間中に解雇されると、その後の生活や就職活動に支障が出るため。
例外:治療開始から3年以上経過し、打切補償(平均賃金の1200日分)を支払った場合など。
注意点:通勤災害は対象外。

2. 産前産後休業中とその後30日間
対象期間:産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間の休業期間、その後30日間。
理由:産前産後の体調回復や育児準備を支援するため。
関連法律:男女雇用機会均等法では、妊娠・出産を理由とした解雇を禁止。

3. 育児休業中や育休明け
対象期間:育児休業期間中と終了後1年以内。
理由:仕事と育児の両立を図るため。
関連法律:育児・介護休業法が適用。

解雇制限の例外
解雇制限中でも、以下の場合は解雇が認められることがあります:

打切補償を支払った場合:療養開始後3年以上経過し、平均賃金の1200日分を支払ったとき。
天災等で事業継続が不可能になった場合:地震や災害などのやむを得ない事情。

ポイント
解雇制限は、従業員の生活や健康を守るための法律です。
ただし、例外もあるため、適切な手続きが必要です。

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