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労働基準法(労基法)の改正に向けた提言について

労務管理

労働基準法(労基法)の改正に向けた提言について

2024年12月25日
労働基準法(労基法)の改正に向けた提言について厚生労働省の研究会が最終案をまとめたことが報じられています。以下に具体的な内容をわかりやすく説明します。

1. 提言の背景
労基法は1947年に制定され、70年以上が経過しています。この間、働き方や社会の変化が進む中で、現在の労基法の規制が現状に合わなくなっている部分があるため、改正が必要だという考えが背景にあります。

2. 主な提言内容
今回の提言では、以下の点が示されました。

(1) 連続勤務日数の制限
連続勤務日数を最長13日間までに制限する提言がなされました。
現行の労基法では、週休1日を確保する規定があるため、連続勤務が最大で12日間に及ぶケースがあります。例えば、土日休みの労働者が月末の日曜日に出勤し、翌週末の土日まで連続勤務する場合です。
提言では「13日を上限」とすることで、働き過ぎを防ぎ、労働者の健康を守ることを目的としています。
(2) 新たなフレックスタイム制の導入
在宅勤務を前提としたフレックスタイム制の導入を検討することが提言されました。
現行のフレックスタイム制は主にオフィス勤務を前提としていますが、在宅勤務の増加に対応するため、柔軟な働き方を実現する新しい仕組みが必要とされています。
(3) 副業と本業の労働時間通算ルールの見直し
副業と本業の労働時間を通算して割増賃金を支払う仕組みを廃止する提言がありました。
現行法では、本業と副業の労働時間を合計して法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える場合には、割増賃金を支払う必要があります。
提言では、このルールが企業にとって管理の負担になるため、廃止することを求めています。
(4) 家事使用人の労基法適用の検討
家事使用人(家庭が直接雇用する家政婦やベビーシッターなど)を労基法の適用対象に加えることを提言しています。
現行の労基法では家事使用人は適用対象外ですが、雇用契約を結ぶ場合は保護対象とすべきだとされています。
3. 今後のスケジュール
提言は今後、厚生労働省の諮問機関である「労働政策審議会」で議論されます。
早ければ2026年に法改正が実現する可能性があります。
4. 意義と課題
意義
労働者の健康を守り、柔軟で現代に合った働き方を促進することが期待されています。
在宅勤務や副業など、多様化する働き方に対応した規制見直しが進みます。
課題
副業の割増賃金ルールを廃止すると労働者の保護が弱まる可能性があり、バランスを取る必要があります。
家事使用人を労基法の対象に加える場合、家庭側の雇用管理の負担が増える可能性があります。

まとめ
今回の提言は、長時間労働の防止や働き方の多様化への対応を目的とした労基法改正の第一歩です。法改正が実現すれば、企業や労働者の働き方に大きな影響を与える可能性がありますが、労働者の保護と企業の柔軟性のバランスをどう取るかが今後の議論の焦点となりそうです。

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