こ2025年4月から新設される「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」について説明したものです。これらは育児支援を強化し、特に男性の育児休業取得を促進するための新しい制度です。それぞれのポイントをわかりやすく解説します。
1. 出生後休業支援給付とは?
「出生後休業支援給付」は、共働き世帯が育児休業を取る際に収入減をカバーするための制度です。特に夫婦がそろって育児休業を取る場合に支給されるため、男性の育児休業取得を後押しするねらいがあります。
対象者
子の出生直後に夫婦で育児休業を取得することが条件。
男性は出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得。
女性は産後休業後の8週間以内に14日以上の育児休業を取得。
支給額
最大28日間、休業開始前賃金の**13%**が支給される。
既存の育児休業給付金(67%)に上乗せされ、**80%**相当の手取りが補償される。
給付金には社会保険料がかからないため、実質的に休業前の手取り収入(100%)と同額に近い補償が可能。
制度の背景とポイント
男性が育児休業を「産後パパ育休」という制度を活用して柔軟に取得可能。
「産後パパ育休」は子の出生後8週間以内に最大28日間(分割取得可)取得でき、母親の体調や家庭の事情に合わせた育児をサポート。
2. 育児時短就業給付とは?
記事中では詳細が触れられていませんが、この給付制度は、育児をしながら働くことを支援するためのものと予測されます。通常、短時間勤務制度を利用しながら育児と仕事を両立する労働者を対象に、一定の補助を行う仕組みになると考えられます。
既存の関連制度について
「出生後休業支援給付」は以下の既存制度に上乗せされる仕組みです。
出生時育児休業給付金
子の出生後8週間の期間内に「産後パパ育休」を取得した際に支給される。
現行では賃金の67%が補償される。
育児休業給付金
子が1歳になるまで、または延長して最長2歳まで育児休業を取得した場合に支給される。
現行では賃金の67%が支給される。
企業・個人への影響
企業への影響
男性の育児休業取得率が向上することが期待される。
雇用主には、育児休業取得を支援する環境整備が求められる。
個人へのメリット
育児休業中の収入減少リスクが軽減され、安心して育児休業を取得できる。
夫婦での協力的な育児がしやすくなり、家庭の負担が軽減。
まとめ
2025年4月から始まる「出生後休業支援給付」は、共働き夫婦の育児支援を強化する画期的な制度です。特に男性の育児休業取得を促進する仕組みで、家庭や職場における男女平等な育児環境の実現を目指しています。企業と個人はこの新制度を活用し、より良い働き方と育児環境を構築するチャンスです。
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