赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

「退職勧奨」とは何か(要約版)

労務管理

「退職勧奨」とは何か(要約版)

2025年1月7日
退職勧奨とは?

会社が従業員に退職を促す行為で、従業員の同意が必要です。
解雇とは異なり、合意に基づく雇用契約の終了を目指します。

退職勧奨と法律の関係
法律上、退職勧奨自体は違法ではない。
性別差別(男女雇用機会均等法)や不適切な方法による退職勧奨は禁止されています。

適法とされた事例(住友林業事件)
長期間業績がない従業員への退職勧奨は、裁判所も「やむを得ない措置」と認めています。
退職勧奨が問題になるケース
メンタルヘルス不調の従業員への退職勧奨。
例:治療中で業務に支障がない場合など。
休職制度を案内せずに退職を進める。
性別差別的な退職勧奨。

まとめ
退職勧奨は、適切な理由と方法で行えば問題ありませんが、不適切な対応は違法になる可能性があります。法的リスクを避けるため、慎重に対応することが重要です。

労務管理全般についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。