社員が死亡した日の取り扱いについて
基本的な考え方
死亡日に労働契約は終了し、労働義務が消滅します。
「出勤」や「欠勤」という区分は通常適用されません。
実務上の取り扱い例
出勤扱い:給与計算上「特別な事情による出勤免除日」として扱う場合があります。
欠勤扱い:労働義務が果たされていないため「欠勤」とする場合もあります。ただし、本人の責任によるものではないためペナルティはありません。
給与計算や手続き
給与計算:死亡日を含め日割り計算などを行います。
社会保険手続き:死亡日を退職日として処理します。
結論
死亡日は「労働義務の消滅日」として扱うのが基本です。ただし、就業規則や給与計算の運用によって異なる場合があるため、貴社の規程を確認のうえ対応してください。
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