赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

社員が死亡した日の取り扱いについて(要約版)

労務管理

社員が死亡した日の取り扱いについて(要約版)

2025年1月8日
社員が死亡した日の取り扱いについて

基本的な考え方

死亡日に労働契約は終了し、労働義務が消滅します。
「出勤」や「欠勤」という区分は通常適用されません。

実務上の取り扱い例

出勤扱い:給与計算上「特別な事情による出勤免除日」として扱う場合があります。
欠勤扱い:労働義務が果たされていないため「欠勤」とする場合もあります。ただし、本人の責任によるものではないためペナルティはありません。

給与計算や手続き

給与計算:死亡日を含め日割り計算などを行います。
社会保険手続き:死亡日を退職日として処理します。

結論
死亡日は「労働義務の消滅日」として扱うのが基本です。ただし、就業規則や給与計算の運用によって異なる場合があるため、貴社の規程を確認のうえ対応してください。

労務管理全般についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。