社員が死亡した場合、その日の取り扱いは「出勤」でも「欠勤」でもなく、労働義務が消滅する日として考えるのが適切です。
以下に詳しく説明します。
1. 基本的な考え方
労働契約の終了
社員が死亡した日をもって労働契約は終了します。そのため、その日に労働義務が発生することはありません。
→ 「出勤」や「欠勤」という区分は適用されないのが一般的です。
労務提供の不可能性
労働義務を果たせないのは本人の不可抗力によるものであり、「欠勤」として扱うのは適切ではありません。また、労務を提供していないため「出勤」ともみなされません。
2. 実務上の取り扱い例
会社として死亡日を「出勤」または「欠勤」のどちらかに分類する必要がある場合、次の基準が参考になります。
① 就業規則や給与計算の運用に基づく場合
「出勤」扱いとする場合
一部の企業では、従業員の死亡日を「特別な事情による出勤免除日」として扱い、給与計算上は出勤日として扱うケースがあります。
「欠勤」扱いとする場合
他方で、死亡日は労働義務を果たしていないため、欠勤日として処理する場合もあります。ただし、死亡による欠勤は本人の責任によるものではないため、ペナルティ的な意味合いはありません。
② 死亡退職日の明確化
法律上は死亡日が退職日となります。そのため、「出勤」「欠勤」という考え方を用いず、給与計算や社会保険の手続きにおいてその日が退職日であるという取り扱いを行うのが通常です。
3. 給与計算や社会保険手続きの注意点
給与計算
死亡日を含めた給与計算が必要です(例:日割り計算)。
社会保険手続き
死亡退職日はそのまま退職日として届け出を行います。
4. 結論
社員が死亡した日の取り扱いは、「出勤」または「欠勤」ではなく、労働義務の消滅日として扱うのが適切です。ただし、会社の規程や実務運用によって「出勤」や「欠勤」として処理される場合もあるため、貴社の就業規則や給与計算ルールに基づく対応が必要です。
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