2024年4月1日から施行される改正労働基準法により、労働条件の明示事項に重要な変更が加わります。これにより、労働者に対してより詳細な情報提供が求められるようになります。具体的な変更点を以下にまとめます。
労働契約の期間に関する明示事項の追加:
有期雇用契約の場合、契約更新の有無(自動更新、更新あり、更新なし)、更新の基準(業務量、勤務成績、経営状況など)、契約更新上限の有無と内容(回数または通算契約期間)が明示される。
無期転換申込権に関する明示事項の追加:
無期転換申込権が発生した際に、申込可能である旨の明示、申込しない場合の更新ごと
の明示、無期転換後の労働条件とその変更の有無、変更内容が明示される。
就業条件の明示事項の拡充:
就業場所及びその変更範囲、従事すべき業務及びその変更範囲、労働時間、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務における就業時転換に関する事項が明示される。
賃金関連事項の明示:
賃金の決定、計算、支払方法、締切、支払時期に関する事項が明示される。
退職に関する事項の明示:
退職に関する事項(解雇事由を含む)が明示される。
パートタイム労働者に関する明示事項:
昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無が明示される。労働条件の明示手段の拡充:
労働者が希望する場合、FAXや電子メール、SNSなどによる労働条件の明示も可能。
この改正に対する対応としては、以下の手順が必要です。
既存の労働契約書や条件通知書のテンプレートに、新たな明示事項を追加する。就業規則も変更し、労働契約書等で通知する項目を明記する。特に無期転換申込権に関する事項は、最初の労働契約書の作成時や更新時に
注意深く記載する。
厚生労働省のリーフレットは、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
改正後の労働条件通知書(モデルひな型)は、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf