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育児・介護休業法の改正ポイント

労務管理

育児・介護休業法の改正ポイント

2025年1月29日
2025年4月1日と10月1日に施行される育児・介護休業法の改正ポイントを、社会保険労務士としての視点から具体的にお伝えいたします。

2025年4月1日施行の改正ポイント

子の看護休暇の見直し
対象となる子の年齢拡大:従来は「小学校就学の始期に達するまで」だった対象年齢が、「小学校3年生修了まで」に延長されます。
取得事由の追加:「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」への参加が新たに取得事由として認められます。

労使協定による除外対象の見直し:「引き続き雇用された期間が6か月未満」の労働者は除外対象から外れ、「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみが除外対象となります。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
これまで「3歳未満の子」を養育する労働者が対象でしたが、改正後は「小学校就学前の子」を養育する労働者も対象となります。

育児のためのテレワーク導入の努力義務化
「3歳未満の子」を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に対して措置を講じる努力義務が課されます。
また、短時間勤務制度の代替措置として、テレワークが新たに追加されます。

育児休業取得状況の公表義務の拡大
従業員数が「1,000人超」から「300人超」の企業に対し、男性の育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。

2025年10月1日施行の改正ポイント

柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
「3歳以上小学校就学前の子」を養育する労働者に対し、事業主は以下の措置から2つ以上を選択して提供する義務があります:
始業・終業時刻の変更
テレワーク(月10日)
保育施設の設置・運営
新たな休暇の付与(年10日)
短時間勤務制度

フルタイムでの柔軟な働き方
労働者は、事業主が提供する措置の中から1つを選択して利用できます。
事業主は、措置を選択する際に労働者への個別の周知・意向確認を行う必要があります。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、事業主は労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、その意向に配慮する義務があります。
配慮の内容としては、勤務時間帯や勤務地の調整、業務量の調整、両立支援制度の利用期間の見直しなどが考えられます。

介護休業法の改正ポイント

2025年4月1日施行の改正では、介護休業法においても以下のポイントが挙げられます:

介護離職防止のための雇用環境整備

事業主は、労働者が介護と仕事を両立できるよう、雇用環境の整備を行う義務があります。具体的には、介護に関する情報提供や相談体制の整備、介護サービスの利用支援などが求められます。

介護に関する個別の周知・意向確認の義務化
要介護状態にある家族を抱える労働者に対し、事業主は介護休業等の制度について個別に周知し、利用意向を確認する義務があります。

これらの改正により、労働者が育児や介護と仕事をより柔軟に両立できる環境の整備が進められます。

育児・介護休業法改正についてのご相談・お問合せ先
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代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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