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育児・介護休業法改正と労使協定

労務管理

育児・介護休業法改正と労使協定

2025年1月31日
① 子の看護休暇の取得対象者の変更(2025年4月1日施行)

▶ 労使協定の除外対象の変更
これまで、労使協定により 「雇用期間6か月未満の労働者」 を看護休暇の取得対象から除外できましたが、改正後は 「週の所定労働日数が2日以下の労働者のみ除外可能」 となります。
➡ 既存の労使協定で「6か月未満の労働者を除外」している場合は見直しが必要!

② 育児・介護のための柔軟な働き方の提供義務(2025年10月1日施行)
▶ 新たな措置を労使協定で定める可能性
企業は 「3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者」 に対し、柔軟な働き方(時短勤務・テレワークなど)のうち 2つ以上を選んで提供 する義務があります。
➡ 企業ごとに 労使協定で具体的な措置を定める必要がある可能性 があります。

③ 介護支援に関する労使協定の影響
▶ 介護休業の取得に関する意向確認義務
改正により、事業主は労働者に対して介護休業の取得意向を確認し、制度を周知する義務 が発生します。
➡ 労使協定で介護休業の運用を定めている場合、周知・確認の方法を明確化する必要がある かもしれません。

まとめ:労使協定の対応ポイント
✅ 子の看護休暇の取得除外ルールを変更する必要あり
✅ 育児・介護のための新たな働き方の措置について労使協定で定める可能性
✅ 介護休業の取得意向確認の方法を検討する必要あり

➡ 2025年の施行前に、労使協定の内容を確認・改定することをおすすめします!

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