宿泊業における外国人労働者の労務管理ポイント(簡単まとめ)
外国人労働者を適正に雇用・管理するために、以下の5つのポイントを押さえましょう。
1️⃣ 就労資格の確認
在留カードをチェックし、適切な在留資格か確認。
雇用契約書は母国語版も用意すると安心。
ハローワークに雇用状況を届出する義務あり。
2️⃣ 労働時間・休日管理
**週40時間(宿泊業は特例で44時間)**を守る。
残業・深夜労働には割増賃金が必要。
有給休暇の取得を促進し、権利を伝える。
3️⃣ 賃金・社会保険の適用
最低賃金を遵守し、差別のない給与体系に。
社会保険・雇用保険は条件を満たせば必ず加入。
給与明細はできれば母国語対応がベター。
4️⃣ 職場環境・コミュニケーション
就業規則や指導マニュアルを簡単な日本語or母国語で用意。
文化や宗教の違いに配慮し、トラブルを防ぐ。
ハラスメント対策を徹底し、安心して働ける環境を整える。
5️⃣ 離職・解雇時の注意
解雇は慎重に対応し、就労ビザへの影響を考慮。
退職時はハローワークへ届出を忘れずに。
転職希望者には適切な助言を。
📌ポイント:法令を守るだけでなく、働きやすい環境を整えることが、外国人労働者の定着につながります!
労務管理ついてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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