2025年4月の法改正「所定外労働の制限対象拡大」について、わかりやすく解説!
1. そもそも「所定外労働の制限」とは?
「所定外労働の制限」とは、簡単に言うと 「残業を免除する制度」 です。
会社があらかじめ決めた労働時間(所定労働時間)を超える労働(所定外労働)について、 一定の条件を満たす労働者が希望すれば、会社は基本的に残業をさせることができない というルールです。
2. 2025年4月から何が変わる?
現在は「3歳未満の子どもを育てる労働者」が請求すれば、会社は原則としてその人に残業をさせることができません。
しかし 2025年4月からは、対象が「小学校就学前の子ども」を育てる労働者に拡大 されます!
✅ 現行ルール(~2025年3月まで)
→ 「3歳未満」の子を養育する労働者 が請求可能
✅ 改正後(2025年4月~)
→ 「小学校就学前(6歳未満)」の子を養育する労働者 も請求可能に!
つまり、これまで3歳の誕生日を迎えたら残業を免除してもらえなかったのが 最大6歳まで延長される ということです。
3. 「所定外労働の制限」を拒否できるケースは?
会社は 「事業の正常な運営を妨げる場合」 には、この請求を拒否することができます。
ただし、単に 「この人に残業してもらわないと困る!」 というだけでは拒否は認められません。
例えば、
特定のスキルを持つ人が極端に少なく、代替要員が配置できない場合
急な繁忙期で、どうしても残業が必要な状況である場合
など、 客観的に判断して本当に業務に大きな支障が出る場合のみ、拒否が可能 となります。
4. 申請方法と注意点
労働者は、 何回でも申請が可能 です。
ただし、1回の申請につき「1か月以上1年以内の期間」を設定し、開始予定日の 1か月前までに会社へ申し出る 必要があります。
また、 会社はこの申請を理由に、労働者に不利益な取り扱い(減給や解雇など)をしてはいけません。
違反すると労働基準法違反となり、行政指導や企業イメージの低下につながる可能性があります。
5. 企業の対応は?
この改正により、 育児と仕事の両立を支援する環境整備 がより求められます。
企業は、
✅ 代替要員の確保や業務分担の見直し
✅ 変形労働時間制やフレックスタイム制の活用
✅ DX(デジタル化)を活用した業務効率化
などを進めることで、無理なく法改正に対応できるよう準備を進める必要があります。
以上が、2025年4月の法改正「所定外労働の制限対象拡大」についてのわかりやすい解説です!
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