2025年4月法改正「所定外労働の制限対象拡大」まとめ
✅ 何が変わる?
現在:「3歳未満」の子を育てる労働者が請求すれば、残業を免除できる
2025年4月~:「小学校就学前(6歳未満)」の子を育てる労働者も対象に拡大
✅ 会社が拒否できるケース
業務に大きな支障がある場合のみ(単に「残業が必要だから」ではNG)
代替要員の確保が困難な場合など、客観的に判断
✅ 申請のルール
何回でも申請OK
1回の申請期間は 1か月以上1年以内
開始の1か月前までに会社へ申し出
✅ 会社の対応ポイント
代替要員の確保や業務の見直し
DX(デジタル化)や柔軟な働き方の導入
申請を理由に不利益な扱い(減給・解雇など)はNG!
労務管理についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp