1時間の遅刻・早退と残業時間の相殺について
遅刻・早退と残業時間の相殺はできる?
結論:原則として相殺は認められません。
理由
労働基準法上の問題
残業は 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合に発生 するもの。
遅刻・早退で働いていない時間は「労働時間が短くなっただけ」であり、残業とは別の扱い。
残業代の支払い義務
企業が遅刻・早退と残業を相殺すると、本来支払うべき残業代を払わずに済んでしまうため、法律違反になる可能性がある。
例外として認められるケース
✅ フレックスタイム制
→ 清算期間(1か月など)の中で労働時間を調整できるため、遅刻・早退の時間を他の日でカバー可能。
✅ 変形労働時間制
→ 法定労働時間内であれば、一定の調整が可能。ただし、時間外労働と相殺はできない。
企業の対応ポイント
遅刻・早退は有給休暇や欠勤控除で対応する
残業は適切に管理し、割増賃金を支払う
労働時間の調整が必要ならフレックスタイム制の導入を検討する
👉「遅刻・早退=残業と相殺」はできないので、正しい労働時間管理が大切!
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