「登録支援機関」とは?
登録支援機関とは、日本で「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇用する企業(受入企業)をサポートするために設けられた制度です。特定技能外国人が円滑に日本で働き、生活できるよう、企業に代わって支援業務を行う機関のことを指します。
背景と目的
2019年に「特定技能」という新しい在留資格が創設され、人手不足が深刻な業種(例:建設業、介護業、外食業など)で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人労働者の受け入れが可能になりました。しかし、特定技能外国人が日本で働く際、生活や仕事に関するさまざまな支援が必要になります。
企業がこの支援を自社で行うこともできますが、専門的な知識やノウハウが求められるため、その支援業務を代行する専門機関として「登録支援機関」制度が設けられました。
登録支援機関の主な業務(義務的支援)
登録支援機関は、特定技能外国人が安心して働き、日本での生活に適応できるよう、以下の10項目の支援を行います。
事前ガイダンスの実施
来日前、または来日後に労働条件や日本の生活ルールについて説明。
入国時の空港送迎・住居確保支援
空港からの送迎、住居探しのサポート。
生活オリエンテーション
公共交通機関の利用、銀行口座開設、携帯電話契約などの案内。
公的手続きの補助
住民登録、健康保険・年金加入、税金関連の手続き支援。
日本語学習の機会提供
日本語教室の紹介や学習サポート。
相談窓口の設置
生活や職場での悩み相談ができる体制の整備。
適切な労働環境の確保
外国人労働者が日本の労働基準法や労働安全衛生法に違反しない環境で働けるよう管理。
交流促進
地域住民との交流の機会を提供。
転職支援(受入企業の都合で雇用継続が困難な場合)
特定技能外国人が新たな職場を見つけられるようサポート。
定期的な報告・監査
支援の実施状況を出入国在留管理庁へ報告。
労務管理についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp