赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

労働基準法改正に向けた議論がスタート

労務管理

労働基準法改正に向けた議論がスタート

2025年3月6日
労働基準法改正に向けた議論がスタート

厚生労働省は2月28日、労働基準法の改正に向けた議論を開始しました。これは、労働政策審議会の労働条件分科会で行われ、労働組合(連合)、経済団体(経団連)、学識者が参加しています。

今回の議論の背景には、2019年の働き方改革関連法の施行があり、この法律では5年後(2024年)に労基法の見直しを検討することが定められていました。そのため、有識者による「労働基準関係法制研究会」が2025年1月に法改正の方向性をまとめた報告書を公表し、これを基に本格的な議論が始まったのです。

政府は、2025年夏までに意見を整理し、2025年内に議論をまとめる予定。早ければ2026年に労基法の改正案を国会へ提出する見込みです。

どんな改正が検討されているのか?
今回の議論では、主に以下の点が話し合われています。

① 連続勤務日数の制限(最長13日間) → 労使ともに合意
連続勤務日数を最大13日間までに制限するルールの導入については、労使ともに賛成。
これは、長時間労働を防ぎ、労働者の健康を守るための措置。
② 本業と副業の労働時間通算・割増賃金の廃止 → 労使対立
現行制度では、本業と副業の労働時間を合計し、法定労働時間(週40時間)を超えた分には割増賃金を支払う必要がある。
経団連の主張:「この仕組みをなくすべき」→ 企業側の負担軽減を理由に、規制緩和を求める。
連合の主張:「長時間労働や過労死を助長する」→ 労働者の安全を考え、維持すべき。
③ 在宅勤務の日だけフレックスタイム制を適用 → 労使対立
経団連の主張:「在宅勤務の日だけフレックスタイムを適用できる新制度を作るべき」
連合の主張:「労働時間の管理が難しくなるため、慎重にすべき」
④ 勤務間インターバル制度の義務化 → 労使対立
勤務間インターバル制度とは、終業から次の勤務開始までに一定の休息時間を確保するルール。
連合の主張:「全労働者に義務化すべき」
経団連の主張:「企業への負担が大きいため、一律義務化には反対」

追加で議論が求められた論点
28日の分科会では、経団連の代表がさらに議論すべき項目として以下を提案しました。

裁量労働制の対象拡大(今よりも多くの職種で適用できるように)
在宅勤務時の深夜労働の割増賃金見直し(企業側の負担を軽減する方向)

今後のスケジュール
✅ 2025年夏まで: 労働政策審議会で意見を整理
✅ 2025年内: 議論をとりまとめる
✅ 2026年: 労基法改正案を国会に提出(予定)

まとめ
今回の労基法改正議論は、現代の働き方に合わせたルール整備を目的としています。ただし、企業側(経団連)と労働者側(連合)で意見が大きく対立するポイントが多いため、今後の議論の進展が注目されます。特に、副業の労働時間通算の廃止や、在宅勤務に関する規制の緩和は、長時間労働の助長につながる可能性もあるため、慎重に検討されるべき課題です。

労務管理についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。