人材開発支援助成金の「訓練経費の負担」に関する新たな取扱い(令和6年11月5日~)
1. 何が変わるのか?
人材開発支援助成金を利用する事業主は、「訓練にかかった費用を全額負担すること」が支給要件です。しかし、教育訓練機関などから事業主に対して 実質的な返金 が行われ、訓練費用の負担が軽減される事例が発生しました。
そのため、厚生労働省は 「訓練費用の負担」についてのルールを明確化 し、以下のようなケースでは助成金が支給されないことを明確にしました。
2. 助成金が支給されないケース
次のような場合は、事業主が訓練費用を全額負担していないとみなされ、助成金の支給対象外となります。
訓練費用の返金を受けた場合
教育訓練機関や関連企業と業務委託契約を締結し、事業主に対して訓練費用の一部または全部が返金される場合。
教育訓練機関等から金銭を受け取る場合
例えば、「営業協力費」「協賛金」「キャッシュバック」などの名目で金銭を受け取った場合。
訓練に関する広告宣伝の対価を受け取る場合
事業主や従業員が、訓練の成果やレビューを提供し、それに対して報酬を受け取った場合。
「実質無料で訓練が受けられる」等の提案を受けた場合
教育訓練機関等が「研修費用はかからない」などの提案を行い、事業主が金銭やその他の利益を受けた場合。
3. 追加された提出書類
助成金申請の際、以下の情報提供が新たに必要になります。
「教育訓練機関と契約した経緯」についての説明
教育訓練機関等からの負担軽減に関する説明資料の提出(該当する場合)
4. 不正受給への対応
事業主名・教育訓練機関名を公表
悪質な場合は刑事告訴もあり
100万円以上の不正受給は返還・支給決定の取り消し対象
5. 注意すべきポイント
✅ 訓練費用は必ず事業主が全額負担すること
✅ 教育訓練機関等からの金銭提供や経済的な便宜を受けないこと
✅ 不明点があれば、労働局に相談すること
まとめ
今回の改正は 「実質無料の研修」などの不適切な仕組みを排除 し、本来の助成金の趣旨を守るためのものです。事業主としては、訓練費用を正しく負担し、助成金を適正に活用することが重要 です。
助成金・補助金についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp