人材開発支援助成金のルールが明確化!(令和6年11月5日~)
🔹 何が変わるの?
助成金を受けるには、事業主が訓練費用を全額負担することが必須 です。しかし、教育訓練機関からの返金や金銭提供で実質的に負担が軽減されるケースが発生したため、ルールが明確化されました。
❌ 助成金がもらえないケース
訓練費用の一部または全部を教育訓練機関から返金された場合
「営業協力費」「協賛金」などの名目で金銭を受け取った場合
訓練の感想やレビューを提供し、報酬を受け取った場合
「研修費用はかからない」などの提案を受け、金銭的な利益を得た場合
📄 追加された手続き
申請時に、契約の経緯の説明や関連資料の提出が必要になります。
⚠ 不正受給に注意!
悪質な場合は、事業主名の公表や刑事告訴の可能性も。適正な利用を心がけましょう!
助成金・補助金についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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