赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

労働基準法第89条について

労務管理

労働基準法第89条について

2025年4月1日
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して「就業規則」の作成と労働基準監督署への届け出を義務付ける規定です。就業規則には、労働条件や職場の規律に関する事項を明記する必要があります。

労働基準法第89条の概要
対象:
「常時10人以上の労働者」を使用する事業場
※正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトも含む

義務内容:
就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ること

罰則:
違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金

就業規則に記載すべき事項
就業規則には、次の事項を必ず記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。

労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休憩、休日・休暇、交替制勤務など)

賃金に関する事項(計算方法、支払い時期、昇給、賞与など)

退職・解雇に関する事項(定年、退職手続き、解雇事由など)

また、会社が定める場合に記載すべき事項(相対的必要記載事項)もあります。

退職金に関する事項

安全衛生に関する事項

表彰や制裁に関する事項 など

就業規則の届出・運用ルール
労働者代表の意見聴取:
 作成・変更時には、労働者代表の意見を聴取(同意は不要)

労基署への届け出:
 遅延なく所轄労働基準監督署へ提出

従業員への周知:
 社内掲示・イントラネット掲載などで自由に閲覧できる状態にする

ポイント:
就業規則が従業員に周知されていないと、規定の適用が無効になるリスクがある。

まとめ
労働基準法第89条は、労働者の権利を守るために、企業が公正な労働条件を確保することを目的としています。違反すると罰則もあるため、10人以上の労働者を使用する事業場では、適切な就業規則の整備と運用が必要です。


労務管理についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。