労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して「就業規則」の作成と労働基準監督署への届け出を義務付ける規定です。就業規則には、労働条件や職場の規律に関する事項を明記する必要があります。
労働基準法第89条の概要
対象:
「常時10人以上の労働者」を使用する事業場
※正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトも含む
義務内容:
就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ること
罰則:
違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金
就業規則に記載すべき事項
就業規則には、次の事項を必ず記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。
労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休憩、休日・休暇、交替制勤務など)
賃金に関する事項(計算方法、支払い時期、昇給、賞与など)
退職・解雇に関する事項(定年、退職手続き、解雇事由など)
また、会社が定める場合に記載すべき事項(相対的必要記載事項)もあります。
退職金に関する事項
安全衛生に関する事項
表彰や制裁に関する事項 など
就業規則の届出・運用ルール
労働者代表の意見聴取:
作成・変更時には、労働者代表の意見を聴取(同意は不要)
労基署への届け出:
遅延なく所轄労働基準監督署へ提出
従業員への周知:
社内掲示・イントラネット掲載などで自由に閲覧できる状態にする
ポイント:
就業規則が従業員に周知されていないと、規定の適用が無効になるリスクがある。
まとめ
労働基準法第89条は、労働者の権利を守るために、企業が公正な労働条件を確保することを目的としています。違反すると罰則もあるため、10人以上の労働者を使用する事業場では、適切な就業規則の整備と運用が必要です。
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